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最高裁判所第一小法廷 昭和61年(行ツ)49号 判決

東京都千代田区神田神保町三丁目四番地

上告人

株式会社 文伸社

右代表者清算人

野尻文夫

東京都千代田区神田錦町三―三

被上告人

神田税務署長

櫻井博之

右指定代理人

植田和男

右当事者間の東京高等裁判所昭和六〇年(行コ)第一号法人税に係る重加算税の賦課決定取消請求事件について、同裁判所が昭和六〇年一一月一五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 角田禮次郎 裁判官 谷口正孝 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫)

(昭和六一年(行ツ)第四九号) 上告人 株式会社文伸社)

上告人の上告理由

一 控訴審に於て平尾証書を採用して居るが上告人は正常の手続をして当日出廷して居ない為反対尋問権を剥奪され真実に反する判決を受けた。

これは憲法の違反であり本件判決は不当である。

二 上告人が被上告人と和解の成立をみないのに訴訟継続中乙二〇号証の納得するいはれがない。

三 前記金員は証人平尾氏が計算受領したものである。

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